生命保険が受け取れない? 免責って何?

生命保険

生命保険に加入したものの「死亡保険金や入院給付金など請求してみたら支払われない!」というケースがあります。

万が一のために加入した生命保険にそのようなことが起こらないように確認を怠ってはいけないのが「免責」です。

生命保険の保険金や給付金が受け取れない「免責」について、いざというときに慌てるこのとのないよう確認しておきましょう。

生命保険に入る前に確認したいこと

万が一の際に保険金を受け取り被保険者や受取人の経済的な負担を補てんするのが生命保険です。

自身のため家族のために加入したにも関わらず万が一の際に保険金が支払われないなんてことになってしまったら大変です。

生命保険に加入する際に保障額や保険料の確認も大事ですが、加入する保険の免責について是非確認してみてください。

「免責」については、その保険の約款に記載されています。

約款とは保険会社と契約者との間で締結する保険契約の内容が記載されているマニュアルのような文書のことを言います。

その約款の中で保険商品の保険金が支払われるか支払われないかは以下の言葉で記載させています。

支払事由

保険会社が約款で定める保険金・給付金等をお支払いする事由をいいます。
死亡保険でしたら被保険者が死亡した場合や高度障害になった場合などです。

免責事由

保険会社が約款で定める保険金・給付金等をお支払いできない事由をいいます。
死亡保険でしたら被保険者が死亡した場合や高度障害になった場合でも保険金が保険会社より支払われない事由です。

死亡保険金の免責事由

それでは保険契約して保険料を支払っていたにも関わらず死亡保険金が支払われない免責事由について見てみましょう。

加入期間

がん保険については、免責期間を90日としている会社が多いですが、死亡保険に関しては責任開始日以降でしたら加入期間によって保険金が支払われないようなことは基本的にはありません。(自殺は除く)

自殺

死亡保険契約の責任開始日または復活の日から一定期間内(1~3年)に被保険者が自殺した場合には保険金は支払われません。

自殺に期間を定めているの理由は、保険は相互扶助という加入者同士の保険料で助け合うという考えで作られている商品です。

したがって、自殺しようとしている人が加入後すぐに自殺をして保険金が支払われてしまうと他の保険加入者との公平性が保たれなくなってしまうからです。

その他の場合の免責事由

自殺以外にも免責事由があります。
代表的なケースを見てみましょう。

・契約者や受取人が故意に被保険者を死亡させた場合。
「被害者に多額の保険金が掛けられていた!」という話が小説やドラマでよくある保険金目的の場合です。

・地震、噴火または津波もしくは戦争その他の変乱によって死亡した場合。
支払事由に該当する被保険者の数がその保険の計算の基礎に影響を及ぼすときには保険会社は保険金を支払わない場合があります。

・災害死亡保険金特約を付加している場合は、被保険者に重大な過失がある場合は特約の保険金が支払われないことがあります。
被保険者が、危険な運転をしていて交通事故を起こしたり泥酔していて事故を起こしたりした場合など

また死亡保険金以外ですと医療保険にも免責があります。例えば、医療保険の疾病入院給付金の場合、「治療を目的とした入院」で給付金の支払いは受けられますが、「健康診断目的で人間ドックを受けるためだけに入院」の場合、給付金支払の対象とはなりません。責任開始期前から治療を受けていた病気が悪化して入院した場合も支払いません。支払対象は責任開始期以後に発病した病気による入院となります。

他にも払われない場合がある?

これまで解説してきました免責事由以外にも保険契約したにもかかわらず保険金・給付金等が支払われない場合があります。

それは契約者や被保険者が契約前や契約中に起こした過失によって保険金・給付金等が支払われないケースです。

「契約前の過失?」「契約した後なら大丈夫じゃないの?」という疑問を持たれる方も多いかもしれませんがその例を見てみましょう。

告知義務違反

生命保険に加入するときに、被保険者が自身の健康状態や職業などを保険会社に伝えるために記入する書類を告知書と言います。

被保険者が告知する際、故意または重大な過失によって事実を告げなかったり、事実でないことを告げたりした場合は、「告知義務違反」となり、保険会社は保険契約を解除することがあります。

保険金を請求したが、告知しなかった病気が原因での死亡だったため保険金が支払われないということもあります。

「健康診断でポリープが見つかったけど経過観察と言われたので告知しなくてもいいかな」「血液検査で再検査になったけど再検査に行くのが面倒だから書かなくてもいいかな?」など自己の判断により告知をしない場合、後になって保険金請求時に告示義務違反となり免責となってしまうことも少なくありません。

保険の失効

保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、保険契約の効力が失われることを【失効】といいます。

銀行の残高不足やクレジットカードの変更などで、つい保険料の引き落としがされなかったときに契約が失効してしまうことがあります。

失効期間中は保険契約の効力がありませんのでその時に死亡や病気で保険金請求をしても保険金は支払われません。

契約が失効した場合、保険会社により様々な違いはありますが復活可能期間でしたら契約を復活することができます。

契約復活する際には、その時の健康状態も問われますので病歴などにより復活できないこともありますので注意が必要です。

まとめ

これまで見てきたように保険とは出口(=保険金の受取)が目的の商品です。

しかし、当たり前のことではありますが入口(=加入)がとても重要なのです。

生命保険は、加入時の年齢、性別、健康状態で契約するため一度加入すると途中で内容を変更することは困難な商品です。

後に、「思っていた内容とは違った保険なので新しい保険に加入しよう!」と考えても、そのときの年齢、性別、健康状態で契約しないといけませんので契約者にとって不利な結果となることも考えられます。

自身や家族にとって大切な保険ですので検討する際には保障額や保険料などの確認はもちろん大事ですが、「保険金が支払われる場合(支払事由)」「保険金が支払われない場合(免責事由)」について確認することも安心して保険加入できる大切なプロセスの一つだと思います。

執筆者

平林 陽介CFP®資格

東京都出身。2000年に大学卒業後、専門商社に入社。その後外資系生命保険会社を経て現在。掲載記事においては、自身の経験や顧客に寄り添う姿勢や顧客目線のアドバイスが特徴的。通常の相談業務においても、顧客の将来に渡っての経済的保障と生活の安定を図ることを優先している。質の高いサービスと好評である。幅広い世代での相談を受けており、豊富な経験から相談結果に対する顧客満足度も高い。
■保持資格:CFP®資格宅地建物取引士
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