出産費に民間医療保険は適応される? 必要性とおすすめの加入時期も合わせて解説!

医療保険

お子様の誕生はご家族にとって大きなイベントの一つです。
妊娠中には体調面を考慮しながら家事や仕事をする必要がある上、出産費用についても考える必要があります。

昨今、高齢での出産が以前に比べて増えてきており、出産のリスクが高くなる方が多いです。それに伴って、出産方法や出産場所が多岐にわたるようになってきています。そして、出産費用が想定したよりも高額だったというケースが多くなってきています。

では、その出産費用に対して国や市区町村から補助はいくらあるのか、今まで病院で提出していた健康保険証は使えるのか、また加入している民間の保険会社や共済の医療保険から給付金は支払われるのか、民間医療保険に加入していない場合にはどのタイミングで加入すれば良いのか、これらをそれぞれ調べるのはなかなか大変です。

本記事では、出産時にかかる費用はどこまで保険適用となるのか、またその費用に対してどんな保険を準備しておけば良いのか解説していきます。

出産にかかる費用

出産は、正常分娩ではなく帝王切開術での出産となる可能性があり、予定通りに出産できるかどうかはわかりません。
また出産する場所も、妊娠合併症により個人病院ではなく周産期連携病院になるということもあります。

出産費用は、どの方法でどの場所で出産するかによっても異なります。ここでは、妊娠してからお子様を出産されるまでにかかる費用について見てみましょう。

健診費用

健診費用は厚生労働省より回数が定められており、計14回ほど受診することになりますので、10万円~20万円くらいかかることになります。

妊婦さんの検査の内容によっても変わりますが、胎嚢確認、エコー検査、頸管チェックなどの検査の時は多めに費用も掛かりますし、病院によっては土曜日に健診を受けると割増料金の負担が生じることもあります。一時期話題になりました妊婦加算もあります。

ただ、役所に「妊娠届」を提出すると、お住まいの自治体から母子手帳と一緒に「妊婦健診補助券」が配布され、補助券の使用により健診費用の一部を自治体が負担してくれます。

出産準備費用

お子様の出産に向けて統計には含まれていない費用として、マタニティ用品やベビー用品などの出産準備費用があります。

  • 妊婦さんの体型の変化にフィットするサイズのマタニティウェアや下着、骨盤ベルト、サプリメントなどのマタニティ用品費
  • ベビーウェア、おむつ、哺乳瓶、ベビー布団・ベッド、ベビーバス、チャイルドシート、ベビーカーや抱っこ紐などの育児用品費

病院に支払う費用とは別にこれらの購入費用も、出産準備費用として計算しましょう。

出産費用

次に、出産間近になり病院などに入院してから退院するまでに掛かる費用を見てみましょう。
言うまでもなく正常分娩と異常分娩によって費用が異なることになります。

正常分娩の場合

出産前に病院・診療所・助産院に支払った費用の平均を都道府県別に見ると、
一番高いのが、東京都 621,814円
一番低いのが、鳥取県 396,331円
全国平均値で見ると505,759円となっています。

参照:公益法人国民健康保険中央会 「正常分娩分の平均的な出産費用について平成28年度」)
https://www.kokuho.or.jp/statistics/birth/2017-0620.html

時間外・深夜・休日加算(分娩時・硬膜外麻酔)、個室費用、延泊費など出産の状況や出産する場所で費用は異なります。

異常分娩の場合

異常分娩とは、以下に記すような、正常分娩には該当しないさまざまな分娩(出産)の総称です。
帝王切開による分娩、吸引分娩や鉗子(かんし)分娩などの器械分娩、早産分娩、骨盤位分娩などが異常分娩に含まれます。

例えば、帝王切開によって7日間ほど入院した場合、病院や術後の経過にもよりますが、手術費用のほかに入院費や差額ベッド代、新生児管理保育料などの負担もあるため、正常分娩の費用に加えて10~50万円以上膨らんでしまうことが多くあります。

また、最近では無痛分娩を希望される方が増えてきております。無痛分娩とは、麻酔を使用して痛みを軽減して行う出産方法であり、健康保険は適用されません。

費用は、医療機関によって異なりますが、麻酔代や陣痛促進剤の費用もありますので、正常分娩の費用に加えて10~20万円ほど多くなるようです。

出産時の保険適用の概要

出産時の保険の適用条件

これまで解説してきました出産費用について 『想定していたよりお金がかかるなぁ』 と思われる方が多いのではないでしょうか。

『でも保険証あるから3割負担で…』『加入している民間医療保険で…』と言いたいところですが、果たしてこれらの健康保険や民間医療保険は出産時に適用されるのでしょうか。

妊娠、出産は病気やケガではありませんので医療行為とはならず、正常分娩は基本的には健康保険や民間医療保険は適用されません。

ということは、妊婦検診費用(平均約10~20万円)、出産費用(平均約50万円)は健康保険や民間医療保険が適用されず、全額自己負担となります。
もちろん、出産入院に伴う食事代や差額ベッド代なども全額自己負担となります。

ただ異常分娩など医療行為による治療は健康保険や民間医療保険のどちらも適用となります。

例えば、妊娠高血圧症候群、重度の悪阻(つわり)や貧血による治療、帝王切開術の手術費、陣痛促進剤、吸引・鉗子分娩出術費用などがあります。
近年では高齢出産の影響もあってか帝王切開術での出産も増えてきており、出産費用が高額になってきている要因でもあります。


参照:厚生労働省 平成29年(2017) 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/17/dl/09gaikyo29.pdf

出産時の健康保険(公的医療保険)

合併症による切迫早産や逆子による帝王切開術などの異常分娩での出産の場合、手術料、投薬料、診察料、入院料などが医療行為とされているため、健康保険が一部適用(3割負担)されます。(異常分娩分は医療行為ですが全ての負担が3割というわけではありません。)

ただ、異常分娩(帝王切開など)で健康保険が適用される場合でも出産育児一時金は給付されますし、医療費が高額になると高額療養費制度の給付対象になる可能性があります。

出産時の民間医療保険

民間医療保険では、異常分娩による治療や出産の場合入院給付金や手術給付金の支払い対象となります。

また、女性疾病特約の対象にもなっていますので特約を付加している場合には、入院給付金や手術給付金の給付金額も上乗せされます。

注意したいのは加入した際に、妊娠中であったり既往症などにより子宮に部位不担保などの特別条件が付いていると、給付金が支払われない場合があることです。今一度、加入されている民間医療保険の保障内容をしっかりと確認するようにしましょう。

出産時に適応される3つの公的制度

今まで出産までの費用について解説しましたが、『想定していたより費用が掛かって心配になってきた』という方もいらっしゃると思います。
ここからは、正常分娩や異常分娩を問わずに、出産時の負担を軽減するための3つの公的制度をご紹介いたします。

出産育児一時金

出産育児一時金制度とは、健康保険、国民健康保険の被保険者、またはその被扶養者が、出産の際に胎児の数に応じた一定金額を受け取れる制度です。正常分娩、異常分娩などの方法問わず、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した際に一児につき42万円※1が支給されます。(双子でしたら84万円となります)

出産育児一時金によって、出産費用の負担が軽減されることになります。

※1.産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円となります

出産手当金

「出産手当金」とは、会社員や公務員として勤務していた人が、勤務先の健康保険から受け取れるお金のことです。

出産手当金は出産のために仕事を休み、その間給与が支給されない、または出産手当金よりも給与が少ない場合に、標準報酬日額の3分の2相当を出産日前の42日から出産翌日から56日までの間に仕事を休んだ期間で受給することができます。

注意したいのは、出産手当金は健康保険の制度であり、国民健康保険にはこのような制度はない、という点です。

医療費控除

医療費控除とは、本人や扶養している家族が1月1日から12月31日までの1年間で、10万円以上の医療費を支払っている場合、所得控除が受けられる制度です。妊娠してからの検診費用や出産費用も控除対象となりますので忘れずに確定申告で申請しましょう。

また、この医療費控除は、出産費用だけでなく通院した歯科や内科などの治療も含まれますので1年間で利用した医療機関での自己負担額も年ごとにチェックされるのも良いと思います。

出産時の民間医療保険の必要性と加入時期

前章では、出産時に適用される3つの公的制度について解説してまいりました。このように多くの公的制度を受けることができるため、民間医療保険に加入する必要があるのかと迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。本章では、民間医療保険に加入する必要性は本当にあるのか、そして加入する場合にはどのタイミングで加入すべきか、といった事項について解説いたします。

民間医療保険の必要性

異常分娩などによる突発的な出費が心配であれば、民間医療保険の加入も検討して良いと思います。

正常分娩の場合、出産するまでの費用に対して健康保険や国民健康保険が適用されないとはいえ、出産一時金や出産手当、医療費控除などがあることを勘案すると、出産に対する補助はそれなりに整っていると言えるでしょう。

ただ、やはり前述したように異常分娩のリスクは当然ありますし、その際には費用も掛かります。

私のお客様でも、正常分娩の予定が異常分娩となり想定していた費用を超えてしまったものの民間医療保険の給付金でカバーされた方が何名もいらっしゃいます。

そのような費用の負担に心配があるのであれば、民間医療保険の加入も検討しても良いと思います。

民間医療保険のおすすめの加入時期

異常分娩などの費用の保障を考慮した場合、出来れば不妊治療前や妊娠前にご加入することをおすすめします。

不妊治療中や妊娠中に民間医療保険に加入しようとしても、多くの保険会社では子宮に部位不担保という条件が付いてしまいます。この部位不担保という条件が付いてしまいますと、合併症や帝王切開の際の出産費用については不担保となり保障されないケースがほとんどです。

ご自身の希望するプランを選ぶためにも部位不担保の条件が付かない状態で検討したいものです。

異常分娩の妊娠中における民間医療保険加入については、こちらも参考にしていただければと思います。

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出産時の民間医療保険に関するQ&A

無痛分娩や会陰切開の場合、民間医療保険は適用されますか?

まず無痛分娩についてですが、任意で出産の痛みをやわらげる処置を行うのが無痛分娩ですので、基本的には民間医療保険の対象とならないのが一般的です。

民間医療保険の給付金は、基本的に病気やケガなどの治療行為に対して適用されるものです。

ただ、無痛分娩であっても難産になったときに、母体と赤ちゃんを守るために吸引分娩や鉗子分娩、帝王切開などの処置が行われた場合には、その費用には民間医療保険が適用されます。

続いて会陰切開についてですが、基本的に会陰切開も民間医療保険の適用とはなりません。
なぜなら会陰切開は、安全に分娩を行うための「処置」であり「手術」として扱われないからです。

そのため正常分娩で会陰切開がおこなわれた場合は、民間医療保険の適用対象外となります。
しかし、分娩時に異常が発生し、会陰切開により医療器具を使用した医療行為が行われた場合には、民間医療保険の適用対象となります。

民間医療保険の入院給付金の目安額はいくら?

前述しましたように、民間医療保険での給付金の支払いは異常分娩における治療の際に支給されます。
支給された給付金は帝王切開術の手術代や正常分娩に比べて増える入院日数による差額ベッド代にも対応したいところです。

例えば、入院給付金日額10,000円 手術給付金20万円という保障内容で民間医療保険にご加入されている場合 10日間の入院治療で30万円(入院給付金10万円+手術給付金20万円)の給付金が保険会社より支払われます。また、今では入院日数が少なくても入院一時金で10万~20万が給付される商品もありますので、将来の出産について相談しながら検討したいところです。ぜひ一つの目安の数値として参考にされてください。

まとめ

ここまで、出産時にかかる費用からスタートし、公的制度と民間保険に関する概要、そして民間医療保険の必要性と加入時期について解説してきました。出産は人生における大きな節目でありライフステージが大きく変化するタイミングです。

出産育児一時金や健診の補助など負担を軽減してくれる公的制度もあり、「出産費用は想像よりかからないから安心」という意見もあります。

しかしながら、これはあくまで予定通り出産した場合の医療費の話です。妊娠してから出産まで全てが予定通りにいくとは限りません。正常分娩の予定だったのに帝王切開になったり、無痛分娩の予定だったのに麻酔が使えず正常分娩になったりする場合もあるのです。さらには、合併症などにより希望していた病院で入院・出産できないこともあります。

このような場合、やはり予定していたよりも出産準備にかかる費用が多くなります。あらかじめ預貯金や民間医療保険などで準備しておくことが極めて重要です。

家族にとって大事な瞬間ですので、費用面で心配することのないようにしたいですよね。
妊活前・妊娠前に、万が一の出産に備えた民間医療保険を『保険のプロ』であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談して検討するのも良いかもしれません。

執筆者

平林 陽介CFP®資格

東京都出身。2000年に大学卒業後、専門商社に入社。その後外資系生命保険会社を経て現在。掲載記事においては、自身の経験や顧客に寄り添う姿勢や顧客目線のアドバイスが特徴的。通常の相談業務においても、顧客の将来に渡っての経済的保障と生活の安定を図ることを優先している。質の高いサービスと好評である。幅広い世代での相談を受けており、豊富な経験から相談結果に対する顧客満足度も高い。
■保持資格:CFP®資格宅地建物取引士
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